2018-04-04 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
それ以外にも、地域型保育給付の対象となる認可の居宅訪問型保育事業、それと認可外の居宅訪問型事業があると認識してございます。 それぞれ、認可の居宅訪問保育事業につきましては、主として、障害、疾病等により集団保育が困難である三歳未満の保育を必要とする乳幼児に対して行われるものと理解してございますし、認可外の居宅訪問型保育事業につきましては、利用対象者に特段の制限はないと認識してございます。
それ以外にも、地域型保育給付の対象となる認可の居宅訪問型保育事業、それと認可外の居宅訪問型事業があると認識してございます。 それぞれ、認可の居宅訪問保育事業につきましては、主として、障害、疾病等により集団保育が困難である三歳未満の保育を必要とする乳幼児に対して行われるものと理解してございますし、認可外の居宅訪問型保育事業につきましては、利用対象者に特段の制限はないと認識してございます。
具体的には、施設型給付費あるいは地域型保育給付費などの支給に要する費用で、国、都道府県その他の者が負担する額のうち、満三歳未満保育認定子供に関する費用の一部が充当対象になります。 今回、こうした保育所等の運営費の一部に子ども・子育て拠出金を充てることになるわけですが、充当対象の年齢区分を満三歳未満とした理由は何でしょうか。また、対象額の六分の一を超えない範囲とされた理由は何でしょうか。
子ども・子育て支援制度におきましては、離島やへき地で認可保育所を設けることが困難な地域にある保育所に対しては、特例地域型保育給付ということで、保育士の給与等の運営費に対する補助を平成二十七年度から実施をしているところでございます。 確かに、国境を抱える例えば沖縄県の石垣等につきましても、ここ数年で二十を超える保育所を整備して懸命に取り組んでいる地域もございます。
子ども・子育て支援については、昨年度より、幼保連携型認定こども園や地域型保育給付、地域子ども・子育て支援事業が新たに法律的に位置付けられ、新制度としてスタートをいたしました。さらに、今年度から企業主導型保育事業がスタートし、先ほど岡田議員も御質問をいただいておりましたけれども、今後その活用により特に都市部での待機児童の解消が大いに期待をされるところでございます。
○加藤国務大臣 小規模保育事業でありますけれども、今年度からスタートいたしました子ども・子育て支援新制度の中においても地域型保育事業として位置づけて、また新たに地域型保育給付の対象としたところであります。
○政府参考人(安藤よし子君) 子ども・子育て支援新制度におきましては、認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付でございます施設型給付と、小規模保育などに対する地域型保育給付を新たに創設したところでございます。
こうした中で、先ほど先生おっしゃいました、四月に施行される子ども・子育て支援新制度におきまして、一定の質を満たし、市町村の認可を受け、地域の子供を受け入れる事業所内保育施設につきまして、一般会計の財源を活用して、地域型保育給付による運営費の財政支援をすることとしております。
新制度では、認定こども園、幼稚園、保育所を通じた施設型給付に加えて、小規模保育等への地域型保育給付が創設されております。加えて、地域子育て支援事業で、全ての子育て家庭への支援も充実し、保育の量的拡充、質的改善を行っていくことになっていますが、保育の現場では、その保育を担っていく保育士の確保が大変厳しい状況になっております。
その上で、来年の四月から施行予定の子ども・子育て支援制度においては、保育所、幼稚園、認定こども園を対象とする施設型給付に加え、小規模保育、家庭的保育、それから、今のベビーシッターであります居宅訪問型保育、事業所内保育を新たに市町村が認可する事業として児童福祉法上に位置づけた上で、地域型保育給付の対象とし、多様な施設や事業の中から利用者が選択できる仕組みとしているところであります。
平成二十七年四月に施行予定の子ども・子育て支援新制度においては、保育所などにおける一般的な集団保育が困難な場合に、それを補完できるように、乳幼児の居宅で保育を行う事業を居宅訪問型保育事業と新たに規定をして、市町村が認可する事業として児童福祉法に位置づけた上で、地域型保育給付の、まさに公費の投入の対象とする仕組みになるわけでございます。
○石井政府参考人 まず、子ども・子育て支援新制度では、御指摘のとおり、一定の基準を満たした上で、居宅訪問型保育事業として市町村の認可を得たベビーシッターについて、地域型保育給付の対象にすることとしております。 居宅訪問型保育事業の保育者でございますが、保育士または保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村が認める者であることとし、それぞれ必要な研修の修了を求めることとしております。
そして、二十七年四月に施行予定の子ども・子育て支援新制度でございますが、その中では、一定の質を満たして市町村の認可を受け、地域の子供を受け入れる事業所内保育施設について、地域型保育給付として財政支援をする予定となっております。現在、内閣府に設置されております子ども・子育て会議で、給付内容について検討が進められているところでございます。 それから、病児・病後児保育でございます。
一つ、この制度は文科、例えば幼稚園等々、その予算の中でオーバーした場合はその部分を国庫で見るというふうになっているんですけれども、保育所の場合はそうなっていないものでありますから、心配されるのは、地域型保育給付事業が、例えば今回の小規模保育も含めて、家庭的保育も含めて、なかなか家庭的保育、基準も難しいところあるんですけれども、そういうものを入れる場合に、事故が多かった場合には掛金がその分だけ上がってしまうという
子ども・子育て支援新制度におきましては、実施主体である市町村が、認可施設・事業者の中から、施設型給付や地域型保育給付の対象となる施設・事業者を確認することとされております。
これは、新制度では、地域型保育給付の対象とする予定でございまして、今、たしか二分の一だったというふうに記憶しておりますけれども、地域の子供を預からなければ助成の対象にならなかったんだと思うんですが、これはもうちょっと要件の方もいろいろと御議論をいただきながら進めていかなきゃならないなと。
二、施設型給付及び地域型保育給付の設定に当たっては、認定こども園における認可外部分並びに認可基準を満たした既存の認可外保育施設の給付について配慮するとともに、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育及び事業所内保育の普及に努めること。
地域型保育給付を創設し、今日まで国の財政支援がない、若しくはあったとしても極めて少額であった小規模保育などについて財源保障を行う、このことについても画期的な改革だというふうに考えております。
そういう意味で、今回の改革におきまして地域型保育給付というものを創設いたしまして、今まで財政支援がしっかり行われていない、あるいはあったとしても極めて低い水準であった小規模保育などについての財政支援がきちんと行われるという改革が盛り込まれているということにつきましては、大変いいことだというふうに考えているところでございます。
利用者負担額の設定方法についての基本的な考え方は、施設型給付と地域型保育給付で同様で、原則として同様の水準にすることを基礎として検討いたします。 国が定める利用者負担に関する具体的な水準については、現在の利用者負担の水準を基本にして子ども・子育て会議の御意見も伺いながら今後検討することにしています。
新たな制度導入によりまして創設される施設型給付、それから地域型保育給付の具体的な水準、これは経営実態調査の結果に基づいて、子ども・子育て会議で議論しながら検討していくことになります。その際に、御指摘のような保育士の勤続年数ですとか、それからキャリアアップもしなければなりません。そういうことを行うために、民間施設給与等改善費の取扱いなども参考にしてやっていきたいと思います。
これは、事業所に勤めていらっしゃる方だけでなくて、地域の方々も入って、しっかりと、これは地域型保育給付として安定的、恒常的に支援することによって待機児童というものが解消されるというふうに考えております。
修正案の二つ目のポイントは、先ほど池坊衆議院議員からも御説明していただいたように、小規模保育等、地域型保育給付制度の導入ですね。ここで待機児童、特に〇—二歳のところの待機児童解消の鍵を握っていると思っておりますし、また、ある政令市では五百人の障害のあるお子さんが待機している、五歳になっても待機していると、そういう実態があると伺いました。
一方で、地域型保育給付に関しましては、小規模保育でありますとか家庭的保育というような、これも認可という形にいたします。こういう形において必要な保育というもの、これは主に三歳未満という形になりますけれども、その子供たちに給付する、それを保障する給付であるということでございます。
○上野通子君 今、発議者の先生からもお話ありましたが、この地域型保育給付には良い面もあるんですが、まだまだいろんなリスクがあるということです。
次の質問ですが、施設型給付と地域型保育給付についてお伺いします。 まず、その仕組みからなんですが、政府の元々の原案では、総合こども園、幼稚園、保育園、そして届出保育施設を全体としてこども園として位置付けるというようなこども園給付を創設することになっていましたが、これに対して修正案では、認定こども園、幼稚園、保育園を教育保育施設として施設型給付が創設されることになります。
子どものための現金給付は児童手当の支給とし、子どものための教育・保育給付はこども園給付費、地域型保育給付費等の支給とします。給付を受けようとする保護者は、市町村に対し支給認定を申請し、その認定を受けることにしています。
第三に、市町村は、支給認定に係る小学校就学前の子どもが、市町村長が確認する地域型保育事業者から当該確認に係る地域型保育を受けたときは、保護者に対し地域型保育給付費を支給するものとすること。 第四に、教育・保育施設の確認は、設置者の申請により、教育・保育施設の区分に応じ、小学校就学前の子どもの区分ごとの利用定員を定めて市町村長が行うこと。